暴力団事務所使用差止請求制度のお知らせ
~ 石川県暴力追放運動推進センターが訴訟等を行います。 ~
【概要】
暴力団対策法 の規定 により 「 適格都道府県センター 」 として国家公安委員会から 認 定 された 都道府県暴追センターは 、付近住民等で、指定暴力団等の事務所の使用により付近住民等の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が違法に侵害されていることを理由に 、当該事務所の使用及びこれに付随する行為の差止めの請求をしようとするものから委託を受けたときは、都道府県暴追センターの名をもって、請求に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をすることができるようになりました。石川県暴力追放運動推進センターは 、「適格都道府県センター」の認定を受けていますので、付近住民等から委託を受け、暴力団を相手に暴力団事務所を事務所として使用させないように求める裁判を起こすことなどができます。
【 適格都道府県センター認定日】
平成 25 年 10 月 24 日
【手続等】
・「付近住民等」とは、指定暴力団等の事務所の付近に居住している方や勤務している方、あるいは就学している方等をいいます。
・当センターが、付近住民等から暴力団事務所使用差止請求の委託に関する相談を受けた場合は、専門委員として選任されている金沢弁護士会の民事介入暴力対策委員会に所属している弁護士から意見を聴いた上で、委託を受ける旨及び委託に係る請求の内容の決定を検討し、理事会において委託を受けるか受けないかを議決します。
・委託を受けることが決議された場合は、委託を希望されている付近住民等との間で委託契約を結びます。
・当センターと委託契約を結ばれた付近住民等以外の住民の皆さんに対しても、委託の機会を確保するため、当センターが委託を受けたことを広報します。
・訴訟等に関する手続は、当センターが弁護士に委任します。
・訴訟を提起した場合は、訴状の原告者名には、当センターの代表者名が記載され、委託契約を結ばれた付近住民等の氏名は、代理権を授与した者として訴状に記載されることとなります。
・訴訟等に要した費用は、委託契約に基づいて、当センターが支出します。しかし、必要がある場合は、理事会の決議を経て、その一部又は全部を当センターと委託契約を結ばれた付近住民等に請求する場合もあります。