暴力団対策法では、指定暴力団員が指定暴力団の威力を示して、あるいは指定暴力団員でない者(指定暴力団員と一定の関係ある者)であっても指定暴力団等の威力を示して、次の27の暴力的要求行為を行った場合、公安委員会が、「○○○の要求をしてはならない。」などと「中止命令」や「再発防止命令」を発して、その行為を止めさせることができると定めています。